競売までの流れ

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競売までの流れ

実際に競売に至るまでの流れですが、まず住宅ローンの返済を1ヶ月延滞すると催告や督促があります。
またさらに延滞が2ヶ月に及ぶと窓口に呼び出され金融機関から返済について話し合いが求められます。
この話し合いでは、返済スケジュールの見直しが求められるのが普通で、返済年数を延長するなどのリスケジュールを行い、月々の返済額を低くします。さらに、この見直しされた月々の返済額も返済できないとなると期限の利益の喪失となり事実上、競売の手続きに進んでいきます。
これは「返済期日に約束どおり返済を行っていれば、残一括返済を求められることはない」利益を喪失したわけで、残一括返済か不動産の任意売却か競売するかを求められます。
その後、債権・担保物権などが求償権の範囲で保証会社に移転され、住宅ローンは不良債権として扱われます。

また、個人信用情報に事故としての記録が残リますので、7年から10年間ほど金融機関などからの借り入れが困難になります。
そして、金融機関が保証会社に代位弁済を要求した後、差押、競売と進んでいくわけです。
債権者が競売を申し立てた時点で登記簿に差押と記載され、債務者は担保不動産の処分を自由に行えなくなります。
この状態になる前に、ほとんどの場合、自己破産の申し立てを行っているか、その他の債務整理の手続きを行っていますが、自己破産は自己破産した本人は良いですが、連帯保証人にも確実に迷惑がかかります。自宅を守りながら行える債務整理に民事再生の個人版の「個人再生」があります。
手続きにかかる費用は若干高いですが、自宅のローンの保証人に迷惑がかからなくて済むことを考えれば「個人再生」で競売を避けて債務整理を行うことは検討する価値はあります。

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